ポツダム議定書

1945年8月2日に米英ソ三力国が、対ドイツ平和条約締結準備のために4カ国外相会議の設置、ドイツの占領、賠償などに関する原則を決走した議定書がポツダム議定書です。ポツダム協定とも言われ、日本の降伏条件などを定めたポツダム宣言と紛らわしい。東西諸国のドイツ処理の、基本的見解の相違の元となっている協定です。この議定書では、ドイツの経済的一体性の保持、地方分権及び地方自治の促進と運合国管理理事会の下のドイツの中央行政機関の設置などが定められています。
西ベルリン条項ではベルリンの国内法上の地位は極めて徴妙で、東ドイツはベルリンを同国首都とし西ベルリンは単に西ドイツの通貨が使用されている地域とみていました。西ドイツ政府は、同国基本法がベルリン全体に適用されるとしていますが、ポツダム協定により支配権はありません。こうした事熊から両ベルリンの地位は外交条約上、国内法上の取扱いの上で大きな間題となってくるわけで、西ベルリンの地位をどうするかを法文上に規定することが、いわゆる西ベルリン条項と言われています。西ドイツの国内法では、基本法に則して、その法律が西べルリンに適用されるかどうかを書入れることが西ベルリン条項の形で取扱われました。外交的には西ドイツとルーマニアの国交回復にあたって、両国間では、ベルリン問題を故意にはずしたと言われます。ソ連・東ドイツ相互援助条約では、ベルリンの独立した地位が規定されていました。

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